営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

 

感染防止拡大協力金の募集時期が近くなってきましたので、改めてアナウンスさせていただきます。

今回のポイントは、以下のとおりです。

  • 酒類の提供をしていない飲食店も対象となること
  • キャバクラ、スナックからカラオケ等の遊興施設も対象となること
  • 20時以降営業を停止することで最大6万円を受給できること

上記により、かなりの店舗が20時以降の営業を停止することで、感染者の数が減少している(諸説ありますが)ようです。

 

東京都は、令和3年2月22日(月)14時に募集要項を発表する予定です。

 

以下の専用サイトでは、初めて申請する方向けに準備事項を解説しています。

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

 

 

今回初めて申請する方のポイント

以下については、手続きを進めるうえで必須の条件となりますので、事前に準備しておいてください。

 

① 飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)

 通常持っていますが紛失されてしまうケースもあるかと思います。その場合は、保健所による再発行か、店舗の賃貸借契約または現在事項証明書(不動産関係の証明)を発行してもらい提出することになると思われます。

 

② 光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)※ いずれも店舗所在地が記載されているもの

 これは営業の実態を掴むためだといえます。通常、帳簿を付けているわけでお手元にあるものをコピーすれば大丈夫です。

 

③ 店舗の内観・外観のわかる写真

 ②と同様営業の実態を掴むために求められます。

 

※営業許可証は期限が数年後まで認められた書類となります。したがって、店舗が閉店していても営業していると偽って申請するケースが想定されます。その対応として、②③により営業されている実態を確認するようです。

 

④ 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真(ステッカー記載の店名が判読できるもの)

東京都のサイトで必ず発行し2月8日より前に掲示している必要があります。そのため、この申請をしていない店舗さんは対象外となりますのでご注意ください。

 

⑤ 営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類

(例)営業時間短縮の期間及び酒類の提供時間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し

これはまずは、外観でお客様向けに営業時間短縮と酒類の提供時間を示した案内を掲示している写真を撮りましょう。

次に、HPやぐるなびなどでも営業時間短縮と酒類の提供について修正しておきましょう。

 

もしかしたら、確定申告や納税証明は不要なのか?

東京都のページでは、確定申告書類や納税証明について初めて申請する方向けにアナウンスしていません。

12月までの協力金については、いずれも確定申告書類や納税証明を求めていましたので、少し驚いています。

 

ただ、一般的に確定申告書類や納税証明については求められると考え準備をしておいてください。